運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第12条
(認定の取消しの公示)
運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第四号)
第12条 (認定の取消しの公示)
公安委員会は、法第108条の32の2第5項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
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(認定の取消しの公示)
運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第四号)
第12条 (認定の取消しの公示)
公安委員会は、法第108条の32の2第5項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。