運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第4条
(課程の基準)
運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第四号)
第4条 (課程の基準)
第1条第6号に掲げる課程に係る第108条の32の2第1項第3号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一法第89条第1項の規定により免許申請書を提出する日又は法第101条の3第1項に規定する更新期間が満了する日における年齢が七十歳未満の者に対して行われるものであること。 二次の表の上欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。 三教育時間が二時間以上であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上であること。 四この規則の規定を遵守し、その他第1条第6号に掲げる課程に係る業務の適正な運営の下に、行われるものであること。
2 第1条第3号に掲げる課程に係る法第108条の32の2第1項第3号ロの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一法第89条第1項の規定により免許申請書を提出する日又は法第101条の3第1項に規定する更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者に対して行われるものであること。 二次の表の上欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。 三教育時間が二時間以上(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び令第34条の3第4項又は第37条の6の3の基準に該当する者に対する課程にあっては、一時間以上)であること。 四この規則の規定を遵守し、その他第1条第3号に掲げる課程に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として公安委員会が指定する者の運営の下に、行われるものであること。
3 第1条各号(第3号及び第6号を除く。)に掲げる課程に係る法第108条の32の2第1項第3号ハの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。 二各々の運転免許取得者等教育の課程に係る教育時間が二時間以上であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上(同表の一の項の上欄に掲げる課程又は同表の二の項の上欄に掲げる課程(一般原動機付自転車に係るものを除く。)にあっては、二時間以上)であること。 三この規則の規定を遵守し、その他各々の運転免許取得者等教育の課程に係る業務の適正な運営の下に、行われるものであること。