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複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

平成十三年経済産業省令第六十号

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複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
  • 法令番号: 平成十三年経済産業省令第六十号
  • 公布日: 2001-03-28
  • 収録条文数: 6件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (再生部品利用量の向上)
  • 第三条 (設備の整備)
  • 第四条 (技術の向上)
  • 第五条 (再生部品利用計画)
  • 第六条 (情報の提供)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条