ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十七条

(長期間の使用の促進)

平成十三年経済産業省令第六十三号

輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いコンプレッサーその他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、ユニット形エアコンディショナの長期間の使用を促進するものとする。

第17条

(長期間の使用の促進)

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十三号)

第17条 (長期間の使用の促進)

輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いコンプレッサーその他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、ユニット形エアコンディショナの長期間の使用を促進するものとする。