運輸安全委員会設置法施行規則 第3条
(法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)
運輸安全委員会設置法施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百二十四号)
第3条 (法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)
法第2条第3項の国土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする。 一鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第8号。以下「規則」という。)第3条第1項第1号から第3号までに掲げる事故(同項第2号に掲げる事故にあっては、作業中の除雪車に係るものを除く。) 二規則第3条第1項第4号から第6号までに掲げる事故であって、次に掲げるもの 三規則第3条第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる事故であって、特に異例と認められるもの 四専用鉄道において発生した規則第3条第1項第1号から第7号までに掲げる事故に準ずるものであって、特に異例と認められるもの 五軌道において発生した第1号から第3号までに掲げる事故に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの
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