会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 第6条
(庶務)
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の全文・目次(平成十三年会計検査院規則第三号)
第6条 (庶務)
審査会の庶務は、会計検査院事務総長官房上席企画調査官において処理する。
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会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の全文・目次(平成十三年会計検査院規則第三号)
第6条 (庶務)
審査会の庶務は、会計検査院事務総長官房上席企画調査官において処理する。