沖縄振興特別措置法 第106条
(主務大臣等)
沖縄振興特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第十四号)
第106条 (主務大臣等)
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。 一第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の受理、同条第5項の規定による通知、同条第6項の規定による変更の求め、同条第7項において準用する同条第4項の規定による観光地形成促進計画の受理、同条第7項において準用する同条第5項の規定による通知、同条第7項において準用する同条第6項の規定による変更の求め、第7条第1項の規定による報告の受理、同条第2項の規定による措置の求め、同条第3項の規定による勧告並びに第8条第1項の規定による基準の策定及び確認に関する事項については、内閣総理大臣及び国土交通大臣 二第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の受理、同条第5項の規定による通知、同条第6項の規定による変更の求め、同条第7項において準用する同条第4項の規定による情報通信産業振興計画の受理、同条第7項において準用する同条第5項の規定による通知、同条第7項において準用する同条第6項の規定による変更の求め、第29条第1項の規定による報告の受理、同条第2項の規定による措置の求め、同条第3項の規定による勧告並びに第31条第1項及び第2項の規定による基準の策定及び確認に関する事項については、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣 三第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の受理、同条第5項の規定による通知、同条第6項の規定による変更の求め、同条第7項において準用する同条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の受理、同条第7項において準用する同条第5項の規定による通知、同条第7項において準用する同条第6項の規定による変更の求め、第35条の2第1項の規定による報告の受理、同条第2項の規定による措置の求め、同条第3項の規定による勧告、第36条の規定による基準の策定及び確認、第41条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の受理、同条第5項の規定による通知、同条第6項の規定による変更の求め、同条第7項において準用する同条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の受理、同条第7項において準用する同条第5項の規定による通知、同条第7項において準用する同条第6項の規定による変更の求め、第42条第1項の規定による報告の受理、同条第2項の規定による措置の求め、同条第3項の規定による勧告、第43条第1項の規定による認定、同条第2項の規定による協議、同条第3項の規定による認定の取消し、同条第4項の規定による通知並びに第50条第1項及び第2項の規定による基準の策定及び確認に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣
2 この法律における主務省令は、次のとおりとする。 一第7条の2第3項の書類、同条第5項の公表及び第7条の3の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・国土交通省令 二第21条第5項第3号の基準及び同条第6項の公告に関する事項については、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令・環境省令 三第29条の2第3項の書類、同条第5項の公表、第29条の3の実施状況の報告及び第30条第2項の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・総務省令・経済産業省令 四第35条の3第3項の書類、同条第5項の公表、第35条の4の実施状況の報告、第42条の2第3項の書類、同条第5項の公表、第42条の3の実施状況の報告及び第44条第2項の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・経済産業省令