沖縄振興特別措置法施行令 第15条
(外国貨物を取り扱う事業の用に供される一群の施設)
沖縄振興特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百二号)
第15条 (外国貨物を取り扱う事業の用に供される一群の施設)
法第43条第1項第1号の政令で定める一群の施設は、貿易に関連する一群の施設であって、第1号に掲げる施設から構成されるもの(これと一体的に設置される第2号イ、ロ又はハに掲げる施設を含む。)とする。 一次に掲げる行為に係る事業を行うために設置される施設 二次に掲げる施設
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄振興特別措置法施行令の全文・目次ページへ →