沖縄振興特別措置法施行令 第16条
(国際物流拠点産業集積地域における事業の認定を受けることができる者の要件等)
沖縄振興特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百二号)
第16条 (国際物流拠点産業集積地域における事業の認定を受けることができる者の要件等)
法第43条第1項(同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、関税法施行令第51条の11に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画(法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以下同じ。)に定められた国際物流拠点産業集積地域(法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域をいう。以下同じ。)の区域内においてその所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設の全部又は一部について関税法(昭和二十九年法律第61号)第62条の8第1項に規定する総合保税地域の許可(以下単に「総合保税地域の許可」という。)を受けて前条に規定する施設の設置又は運営に係る事業を行おうとするもので、同法第62条の8第2項第5号から第7号までに掲げる基準に適合するものとする。
2 法第43条第1項(同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設(以下「施設等」という。)の全部又は一部について関税法第42条第1項、第56条第1項又は第62条の2第1項に規定する保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可(以下「保税蔵置場等の許可」という。)を受けて事業を行おうとする者(同法第43条第1号から第8号まで又は第11号(これらの規定を同法第61条の4及び第62条の7において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものを除き、施設等の全部又は一部について同法第50条第1項又は第61条の5第1項の規定による届出をして事業を行おうとするものを含む。) 二法第43条第1項の認定(同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が所有し、又は管理する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の施設等(総合保税地域の許可に係るものに限る。)において事業を行おうとする者(関税法第43条第1号から第7号までに掲げる場合に該当するものを除く。)で、その資力その他の事情を勘案して同法第62条の8第1項に規定する総合保税地域において貨物を管理する業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められ、かつ、当該総合保税地域において貨物を管理する業務について同条第2項第7号に規定する規則を定めているもの