沖縄振興特別措置法施行令 第19条

(認定の失効)

沖縄振興特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百二号)

第19条 (認定の失効)

事業認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 一第16条第1項に規定する者として事業認定を受けた者(第3号及び次条第1号において「一項認定事業者」という。)又は第16条第2項第1号に該当する者として事業認定を受けた者(第3号及び次条第2号において「一号認定事業者」という。)が受けた認定事業に係る総合保税地域の許可又は保税蔵置場等の許可(関税法第50条第2項又は第61条の5第2項の規定により同法第42条第1項又は第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場合における当該許可を含む。)が失効したとき。 二第16条第2項第2号に該当する者として事業認定を受けた者(第4号及び次条第3号において「二号認定事業者」という。)が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定(法第43条第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)が失効し、又は取り消されたとき。 三一項認定事業者が当該事業認定を受けた日から三年を超えない範囲内で当該事業認定ごとに主務大臣が財務大臣に協議して定める日(次号において「指定日」という。)までに総合保税地域の許可を受けなかったとき、又は一号認定事業者が当該事業認定を受けた日後一年以内に保税蔵置場等の許可を受けなかったとき(一号認定事業者が関税法第50条第1項又は第61条の5第1項の承認を受けている者である場合にあっては、当該事業認定を受けた日後一年以内に同法第50条第1項又は第61条の5第1項の届出をしなかったとき。)。 四認定事業者が当該事業認定を受けた日後一年以内(二号認定事業者(当該事業認定を受けた日後その者が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定に係る指定日までの期間が一年を超える場合に限る。)にあっては、当該指定日までの間)に認定事業を開始しなかったとき。 五認定事業者が認定事業を休止した日後一年以内に当該認定事業を再開しなかったとき。 六認定事業者が認定事業を廃止したとき。

2 主務大臣は、前項の規定により事業認定の効力が失われたときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。