牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 第3条
(死亡した牛の届出の手続)
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年農林水産省令第五十八号)
第3条 (死亡した牛の届出の手続)
法第6条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。 一届出者の氏名及び住所 二牛の死体の所有者の氏名及び住所 三死亡した牛の性別及び月齢(不明のときは、推定月齢) 四牛の死体の所在の場所 五牛が死亡した年月日時及び死亡時の状態(牛の死体を発見した場合にあっては、当該牛の死体を発見した年月日時、発見時の状態及び推定死亡年月日) 六その他参考となるべき事項
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