小型自動車競走法施行規則 第十五条

(施設等改善競走の開催についての特例)

平成十四年経済産業省令第九十八号

施行者は、使用する競走場の施設若しくは周辺環境の改善又は当該施行者が使用する場外車券売場の施設若しくは周辺環境の改善(場外車券発売施設の設置を含む。以下「施設等改善」という。)に資するための競走(以下「施設等改善競走」という。)として、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に規定する開催回数の競走のほか、一回の開催日数が五日以内の競走を当該競走場において開催することができる。ただし、当該競走場における施設等改善競走の年間開催日数は二十四日以内とする。

第15条

(施設等改善競走の開催についての特例)

小型自動車競走法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十八号)

第15条 (施設等改善競走の開催についての特例)

施行者は、使用する競走場の施設若しくは周辺環境の改善又は当該施行者が使用する場外車券売場の施設若しくは周辺環境の改善(場外車券発売施設の設置を含む。以下「施設等改善」という。)に資するための競走(以下「施設等改善競走」という。)として、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項に規定する開催回数の競走のほか、一回の開催日数が五日以内の競走を当該競走場において開催することができる。ただし、当該競走場における施設等改善競走の年間開催日数は二十四日以内とする。

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