会社更生法施行令 第九条

(組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百二十一号

更生計画の定めにより持分会社への組織変更をしたときは、当該組織変更後の持分会社についてする登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第七十七条第三号に掲げる書面の添付を要しない。

第9条

(組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)

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第9条 (組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)

更生計画の定めにより持分会社への組織変更をしたときは、当該組織変更後の持分会社についてする登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第77条第3号に掲げる書面の添付を要しない。

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