お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則 第3条

(認可申請書に記載する事項)

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第七号)

第3条 (認可申請書に記載する事項)

令第3条の認可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一配分団体の名称及び住所 二配分団体ごとの寄附金を使用して行おうとする事業の概要 三配分団体ごとの配分すべき額

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 一配分団体ごとの配分すべき額の算出方法 二お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第224号。以下「法」という。)第7条第2項の規定により寄附金の額から控除した費用の額及びその内訳 三法第9条第2項の規定により寄附金に充てられた金額