アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第15条
(前条の届出を行った者に対する商用渡航カードの再交付)
アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の全文・目次(平成十五年外務省令第七号)
第15条 (前条の届出を行った者に対する商用渡航カードの再交付)
前条に規定する届出を行った者は、当該商用渡航カードの再交付の申請をすることができる。
2 第3条から第8条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、第3条第1項中「交付申請者」とあるのは「第15条第1項に基づき商用渡航カードの再交付を受けようとする者(第14条第2項に規定する届出を行った場合にあっては、当該届出を行った者、当該届出を行った者を雇用する事業主又は当該届出を行った者が指定する本邦に居住する親族を含む)(以下、「第15条第1項に基づく再交付申請者)」と、同項第1号中「交付申請書」とあるのは「第15条第1項に基づく再交付申請書」と、同項第2号から第8号、同条第2項及び第3項、第5条、第6条並びに第7条第2項中「交付申請者」とあるのは「第15条第1項に基づく再交付申請者」と、第7条第1項中「外務大臣は」とあるのは「外務大臣は、第14条に規定する届出があった場合には」と、第7条中「交付する」とあるのは「第15条第1項に基づき再交付する」と、第8条中「有効期間は五年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が五年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間」とあるのは「有効期間は、第15条第1項に基づく再交付申請者が紛失し、焼失し、又は著しく損傷した商用渡航カードの有効期間」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の全文・目次ページへ →