牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第9条

(個体識別番号の通知)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十五年農林水産省令第七十二号)

第9条 (個体識別番号の通知)

農林水産大臣は、法第9条第1項の規定による通知を行うときは、書面、口頭又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。