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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令

平成十五年経済産業省令第三十九号

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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
  • 法令番号: 平成十五年経済産業省令第三十九号
  • 公布日: 2003-03-28
  • 収録条文数: 49件

条文へのリンク

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条 (小規模ガスタービン発電設備に係る一般用電気工作物の特例)
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条
  • 第九条
  • 第十条
  • 第十一条 (特定施設の保安検査期間に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)
  • 第十二条から第十四条まで
  • 第十五条
  • 第十六条 (小規模場外車券発売施設の設置許可に関する特例)
  • 第十七条 (研究開発用海水温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)
  • 第十八条 (海水等温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)
  • 第十九条及び第二十条
  • 第二十一条
  • 第二十二条
  • 第二十三条 (小型自動車競走小規模場外車券発売施設の設置許可に関する特例)
  • 第二十四条
  • 第二十五条
  • 第二十六条から第二十九条まで
  • 第三十条

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条