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独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令

平成十五年国土交通省令第百四号

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独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令
  • 法令番号: 平成十五年国土交通省令第百四号
  • 公布日: 2003-10-01
  • 収録条文数: 33件

条文へのリンク

  • 第一条 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
  • 第二条 (監査報告の作成)
  • 第三条 (監事の調査の対象となる書類)
  • 第四条 (会計の原則)
  • 第五条 (区分経理)
  • 第六条 (補助金等の会計処理)
  • 第七条 (収益の獲得が予定されない償却資産)
  • 第八条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
  • 第九条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
  • 第十条 (財務諸表)
  • 第十一条 (事業報告書の作成)
  • 第十二条 (財務諸表の閲覧期間)
  • 第十三条 (会計監査報告の作成)
  • 第十四条 (短期借入金の認可の申請)
  • 第十五条 (長期借入金の認可の申請)
  • 第十六条 (償還計画の認可の申請)
  • 第十七条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
  • 第十八条 (重要な財産の処分等の認可の申請)
  • 第十九条 (内部組織)
  • 第二十条 (管理又は監督の地位)
  • 第二十一条 (積立金の処分に係る申請の添付書類)
  • 第二十二条 (延滞金の免除)
  • 第二十三条 (機構法第三十一条第二項の国土交通省令で定める金額)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条