インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第7条

(指示の方法)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)

第7条 (指示の方法)

法第13条及び法第15条第2項第1号に規定する指示は、別記様式第4号の指示書により行うものとする。