インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第8条

(停止命令等の方法)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)

第8条 (停止命令等の方法)

法第14条及び法第15条第2項第2号に規定する命令は、別記様式第5号の命令書により行うものとする。