インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第11条

(国家公安委員会への報告事項等)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)

第11条 (国家公安委員会への報告事項等)

法第17条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

2 法第17条第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第7条第1項第1号から第3号までに掲げる事項 二法第7条第1項の規定による届出に係る届出受理番号 三当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 四当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 五当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容