インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第10条

(報告等の要求)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)

第10条 (報告等の要求)

法第16条に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第7号の報告等要求書により求めるものとする。