インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第12条

(登録の申請)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)

第12条 (登録の申請)

法第18条第1項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第8号の登録申請書に次に掲げる書類を添付して、国家公安委員会に提出しなければならない。 一登録を受けようとする者が個人である場合は、第1条第3項第1号イに掲げる書類 二登録を受けようとする者が法人である場合は、次に掲げる書類 三法第18条第4項第1号イ又はロのいずれかに該当する者の氏名及び略歴を記載した書類 四法第18条第4項第2号イに規定する専任の管理者の氏名を記載した書類 五法第18条第4項第2号ロに規定する文書として、次に掲げるもの 六登録を受けようとする者が法第18条第3項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 七登録を受けようとする者が誘引情報提供業務を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類