不動産登記令 第一条

(趣旨)

平成十六年政令第三百七十九号

この政令は、不動産登記法(以下「法」という。)の規定による不動産についての登記に関し必要な事項を定めるものとする。

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第1条

(趣旨)

不動産登記令の全文・目次(平成十六年政令第三百七十九号)

第1条 (趣旨)

この政令は、不動産登記法(以下「法」という。)の規定による不動産についての登記に関し必要な事項を定めるものとする。

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