行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令 第五条

平成十六年総務省令第三十九号

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第5条

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令の全文・目次(平成十六年総務省令第三十九号)

第5条

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