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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成十六年総務省令第百二十五号

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十六年総務省令第百二十五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成十六年総務省令第百二十五号
  • 公布日: 2004-10-07
  • 収録条文数: 12件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (用語の定義)
  • 第三条 (適用範囲)
  • 第四条 (電子情報処理組織による申請等)
  • 第五条 (電子情報処理組織による処分通知等)
  • 第六条 (電磁的記録による縦覧等)
  • 第七条 (電磁的記録による作成等)
  • 第八条 (手数料の納付)
  • 第九条 (委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条