医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 第14条
(準用)
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)
第14条 (準用)
第二種製造販売業者については、第3条、第5条から第10条まで(第5条第1項第5号及び第7号、第7条第2項、第8条第2項、第9条第2項第2号及び第3号、第9条の2第4項、第9条の3第4項並びに第10条第4項を除く。)、第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、第3条中「、法第23条の2の14第2項に規定する医療機器等総括製造販売責任者又は法第23条の34第2項に規定する再生医療等製品総括製造販売責任者」とあるのは「又は法第23条の2の14第2項に規定する医療機器等総括製造販売責任者」と、同条第1号中「次条第2項」とあるのは「第13条第2項」と、第5条第1項第6号中「第9条の2第1項第1号」とあるのは「第14条において準用する第9条の2第1項第1号」と、「第10条第1項」とあるのは「第14条において準用する第10条第1項」と、第7条第1項中「安全管理責任者又は安全管理実施責任者」とあるのは「安全管理責任者」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、「収集させ、又は報告させた」とあるのは「収集させた」と、第8条第1項第1号中「前条」とあるのは「第14条において準用する前条」と、同項第3号中「、医療機器等情報担当者又は再生医療等製品情報担当者」とあるのは「又は医療機器等情報担当者」と、第9条第1項中「安全管理実施責任者」とあるのは「安全管理責任者以外の者」と、第9条の3第1項第1号イ及びロ中「医療機器の安全性」とあるのは「医療機器又は体外診断用医薬品の安全性」と、同号ハ中「医療機器を」とあるのは「医療機器又は体外診断用医薬品を」と、同条第3項中「医療機器の安全性」とあるのは「医療機器又は体外診断用医薬品の安全性」と読み替えるものとする。