医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第5条
(品質標準書)
医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)
第5条 (品質標準書)
医薬品の製造販売業者は、医薬品の品目ごとに、製造販売承認事項その他品質に係る必要な事項を記載した文書(以下「品質標準書」という。)を作成しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令の全文・目次ページへ →