医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第73条

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百六十九号)

第73条 (特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

特定生物由来製品たる医療機器等、法第43条第2項の規定により厚生労働大臣の指定した医療機器及び細胞組織医療機器(以下この章において「特定生物由来医療機器等」という。)に係る製品の製造販売業者等(以下「特定生物由来医療機器等製造販売業者等」という。)は、当該製品を製造する製造所(包装、表示若しくは保管又は設計のみを行う製造所を除く。以下この章において同じ。)における業務運営基盤として次に掲げる要件を満たさなければならない。 一製品の製造に必要な蒸留水等を供給する設備は、異物又は微生物(ウイルスを含む。以下この章及び第六章において同じ。)による蒸留水等の汚染を防止するために必要な構造であること。 二作業所(製造作業を行う場所をいう。以下この章から第六章までにおいて同じ。)は、次に定めるところに適合するものであること。 三細胞組織医療機器に係る製品の作業所は、次に定めるところに適合するものであること。 四人の血液又は血漿を原料又は材料とする製品の製造を行う区域は、他の区域から明確に区分されており、かつ、当該製造を行うための専用の設備及び器具を有していること。ただし、ウイルスを不活化又は除去する工程以降の製造工程にあっては、この限りでない。 五製造又は試験検査に使用する動物(ドナー動物(細胞組織医療機器の原料又は材料となる細胞又は組織を提供する動物をいう。以下この章において同じ。)を含む。以下「使用動物」という。)を管理する設備は、次に定めるところに適合するものであること。