一般ガス事業供給約款料金算定規則 第15条
(総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)
一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)
第15条 (総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)
総括原価方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間においてガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出総原価」という。)を算定しなければならない。
2 第2条第2項及び第3条から第11条まで(第6条第4項を除く。)の規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、第2条第2項中「前項の総原価」とあるのは「第15条第1項の届出総原価」と、第3条第1項及び第10条の2第4項中「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と、第4条第1項及び第5条中「様式第二第一表及び第二表」とあるのは「様式第二第一表」と、第4条第2項及び第5条中「様式第二第三表及び第四表」とあるのは「様式第二第三表」と、第6条第1項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額及び届出事業者が効率化成果等を財務体質強化原資に配分しようとする場合にあってはその額」と、「様式第三第一表及び第二表」とあるのは「様式第三第一表」と、同条第3項中「値とする。」とあるのは「値とする。この場合において、同表中、他人資本報酬率の算定については、届出事業者の事業活動の実情を踏まえ適正かつ合理的な範囲内において、当該届出事業者の用いる平均有利子負債利子率に代えて、当該届出事業者の実績有利子負債利子率を用いることができることとする。」と、同条第5項中「様式第三第三表及び第四表」とあるのは「様式第三第三表」と、第7条中「様式第四第一表及び第二表」とあるのは「様式第四第一表」と、第8条及び第9条中「総原価」とあるのは「届出総原価」と、第11条中「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「選択約款料金原価」とあるのは「届出選択約款料金原価」と読み替えるものとする。
3 第1項の届出事業者は、前項の規定により算定した小口部門原価の額並びに小口部門の変更前料金収入額(変更前の供給約款及び選択約款により設定されている料金により想定される料金収入をいう。)及び小口部門の料金引下げ原資の額を算定し、様式第七第五表に整理しなければならない。