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外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
  • 公布日: 2004-12-01
  • 収録条文数: 18件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (申請等の指定)
  • 第四条 (事前届出)
  • 第五条 (別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等の入力事項等)
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条から第十条まで
  • 第十一条 (手続の細目)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 申請等
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条