石綿障害予防規則 第42条
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)
第42条 (健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
石綿健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 一石綿健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。 二聴取した医師の意見を石綿健康診断個人票に記載すること。
2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)石綿障害予防規則の全文・目次ページへ →