石綿障害予防規則 第48条の5

石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第48条の5

石綿作業主任者技能講習は、学科講習によって行う。

2 学科講習は、石綿に係る次の科目について行う。 一健康障害及びその予防措置に関する知識 二作業環境の改善方法に関する知識 三保護具に関する知識 四関係法令

3 安衛則第80条から第82条の2まで及び前二項に定めるもののほか、石綿作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)石綿障害予防規則の全文・目次ページへ →