動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十三条

(被験動物の所有者に対する補償措置)

平成十七年農林水産省令第三十二号

治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、治験使用機器により事故が発生した場合(受託者の業務により発生した場合を含む。)の補償のために、必要な措置を講じなければならない。

第13条

(被験動物の所有者に対する補償措置)

動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十二号)

第13条 (被験動物の所有者に対する補償措置)

治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、治験使用機器により事故が発生した場合(受託者の業務により発生した場合を含む。)の補償のために、必要な措置を講じなければならない。