一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第322条

(吸収合併による変更の登記の申請)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第322条 (吸収合併による変更の登記の申請)

吸収合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一吸収合併契約書 二第252条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか第331条第1項の規定による定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 三吸収合併消滅法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅法人の主たる事務所がある場合を除く。 四第247条の規定による吸収合併契約の承認があったことを証する書面 五吸収合併消滅法人において第248条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか第331条第1項の規定による定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面