拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 第四条

(北朝鮮人権侵害問題啓発週間)

平成十八年法律第九十六号

国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設ける。

2 北朝鮮人権侵害問題啓発週間は、十二月十日から同月十六日までとする。

3 国及び地方公共団体は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

第4条

(北朝鮮人権侵害問題啓発週間)

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第九十六号)

第4条 (北朝鮮人権侵害問題啓発週間)

国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設ける。

2 北朝鮮人権侵害問題啓発週間は、十二月十日から同月十六日までとする。

3 国及び地方公共団体は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

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