外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令 第7条

(都道府県知事による試験事務の実施)

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第八十四号)

第7条 (都道府県知事による試験事務の実施)

都道府県知事は、指定試験機関が第4条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第5条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。