外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令 第3条
(帳簿の備付け等)
外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第八十四号)
第3条 (帳簿の備付け等)
指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
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