外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令 第5条

(指定の取消し等)

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第八十四号)

第5条 (指定の取消し等)

都道府県知事は、指定試験機関が第1条第3項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2 都道府県知事は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一法第17条第2項若しくは第19条の規定又は法第24条第1項において準用する通訳案内士法(昭和二十四年法律第210号)第12条第3項若しくは第13条第4項の規定による命令に違反したとき。 二法第18条の規定又は法第24条第1項において準用する通訳案内士法第13条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。 三法第24条第1項において準用する通訳案内士法第12条第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。 四第1条第2項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 五第2条又は前条の規定に違反したとき。 六次条第1項の条件に違反したとき。