温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第22条の6

(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の全文・目次(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第22条の6 (エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)

法第34条第1項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第16条第1項(同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第28条第1項(同法第52条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第40条第1項(同法第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第84条第3項、第85条第3項、第86条第3項、第107条第1項(同法第140条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第115条第1項(同法第123条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第119条第1項(同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第131条第1項(同法第140条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第136条第1項(同法第140条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第145条第1項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合において、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第74号)様式第四十三、様式第四十四若しくは様式第四十五又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令(平成十八年国土交通省令第11号)様式第二十七、様式第二十八若しくは様式第二十九による届出書の提出があったときは、それぞれ様式第四、様式第五又は様式第六による届出書の提出があったものとみなす。

2 法第34条第2項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第40条第1項(同法第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第86条第3項、同法第119条第1項(同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第136条第1項(同法第140条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第31条第2項第2号に規定する管理関係事業者、同法第117条第2項第2号に規定する管理関係荷主又は同法第134条第2項第2号に規定する管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合において、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則様式第四十三、様式第四十四若しくは様式第四十五又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令様式第二十七、様式第二十八若しくは様式第二十九による届出書の提出があったときは、それぞれ様式第四、様式第五又は様式第六による届出書の提出があったものとみなす。ただし、当該者が電子情報処理組織を使用して同項に規定する報告を行おうとする場合は、この限りでない。