会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第22条
(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)
第22条 (電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等(同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院に対して行われる申請等(第6条第1項(同条第3項の規定において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により経由して申請等を行う場合を含む。)とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次ページへ →