エコツーリズム推進法 第19条

(罰則)

エコツーリズム推進法の全文・目次(平成十九年法律第百五号)

第19条 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第9条第2項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第1項第1号から第3号までに掲げる行為をした者 二第10条第4項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、当該特定自然観光資源の所在する区域へ立ち入り、又は当該区域から退去しなかった者