一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第18条

(会計監査報告の作成)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年法務省令第二十八号)

第18条 (会計監査報告の作成)

法第107条第1項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 一当該一般社団法人の理事及び使用人 二当該一般社団法人の子法人の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者