外国監査法人等に関する内閣府令 第3条
(代理人)
外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)
第3条 (代理人)
届出者は、本邦内に住所を有する者であって、法第34条の35第1項の規定による届出に関する一切の行為につき、届出者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
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(代理人)
外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)
第3条 (代理人)
届出者は、本邦内に住所を有する者であって、法第34条の35第1項の規定による届出に関する一切の行為につき、届出者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。