外国監査法人等に関する内閣府令 第3条

(代理人)

外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)

第3条 (代理人)

届出者は、本邦内に住所を有する者であって、法第34条の35第1項の規定による届出に関する一切の行為につき、届出者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。