外国監査法人等に関する内閣府令 第6条
(変更の届出)
外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)
第6条 (変更の届出)
法第34条の37第1項の規定による届出をしようとする外国監査法人等(法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。以下同じ。)は、別紙様式第2号により変更届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
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(変更の届出)
外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)
第6条 (変更の届出)
法第34条の37第1項の規定による届出をしようとする外国監査法人等(法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。以下同じ。)は、別紙様式第2号により変更届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。