行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令 第三条
(求職の承認の手続)
平成二十年内閣府令第八十四号
令第四条に規定する求職の承認の申請は、当該求職の承認を得ようとする行政執行法人の役員が属する行政執行法人を経由して行うものとする。
2 令第四条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
3 令第四条に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行っている事業の内容を明らかにする資料 二 承認を得ようとする行政執行法人の役員の職務の内容を明らかにする資料 三 承認を得ようとする行政執行法人の役員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書 四 令第三条第一項第一号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする行政執行法人の役員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書 五 令第三条第一項第二号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする行政執行法人の役員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書 六 令第三条第一項第三号に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類 七 令第三条第一項第四号に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書 八 その他参考となるべき書類