エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第23条
(建築物調査講習の業務の実施基準)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)
第23条 (建築物調査講習の業務の実施基準)
法第76条の13の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一建築物調査講習を毎年一回以上行うこと。 二建築物調査講習は講義及び修了考査により行い、講習時間の合計はおおむね七時間とし、講習科目ごとの講習時間は国土交通大臣が定める時間とすること。 三講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いること。 四講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 五修了考査は、講義の終了後に行い、調査員として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。 六建築物調査講習の課程を修了した者(以下「講習修了者」という。)に対して、様式第十一の修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。 七不正な受講を防止するための措置を講じること。 八建築物調査講習を実施する日時、場所その他建築物調査講習の実施に関し必要な事項及び当該建築物調査講習が登録講習機関として行う建築物調査講習である旨を公示すること。 九建築物調査講習の業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録講習機関として行う建築物調査講習の業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次ページへ →