汚染土壌処理業に関する省令 第7条
(記録する事項)
汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次(平成二十一年環境省令第十号)
第7条 (記録する事項)
法第22条第8項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一受け入れた汚染土壌の処理を委託した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 二当該汚染土壌に係る要措置区域等の所在地 三当該汚染土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態 四当該汚染土壌の量 五当該汚染土壌を受け入れた年月日 六当該汚染土壌の処理が終了した年月日 七排出水を公共用水域に排出した場合には、第5条第18号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項 八排出水を排除して下水道を使用した場合には、第5条第19号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項 九第5条第20号の規定による測定に関する次に掲げる事項 十浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、第5条第21号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項 十一第5条第22号イに規定する場合には、次に掲げる事項 十二第5条第22号ロに規定する場合には、次に掲げる事項
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次ページへ →