汚染土壌処理業に関する省令 第10条
(届出を要する汚染土壌処理業に係る変更等)
汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次(平成二十一年環境省令第十号)
第10条 (届出を要する汚染土壌処理業に係る変更等)
法第23条第3項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一第2条第2項第5号、第29号及び第30号に掲げる書類に記載した事項 二第3条第1項各号に規定する事項
2 令第7条において読み替えて適用する法第23条第3項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一第2条第2項第5号及び第29号に掲げる書類に記載した事項並びに第30号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類に記載した事項 二第3条第1項各号に規定する事項
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