エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第12条
(帳簿の記載)
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)
第12条 (帳簿の記載)
指定金融機関は、特定事業促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
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